2019年4月から運用が始まった新在留資格「特定技能1号」制度を利用して外国人材に活躍してもらおうと考える企業の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法務省のHPを参考に、特定技能1号の認定・変更・更新時に必要な申請書類についてまとめました。特定技能の全般的な内容については、「新しく創設される在留資格「特定技能」について解説」をご覧ください。
在留資格の申請書
「在留資格認定証明書交付申請書」「在留資格変更許可申請書」「在留期間更新許可申請書」から該当する申請書を作成、提出します。写真(縦4cm×横3cm)を貼付するのをお忘れなく。特定技能1号の在留期間は、1年、6か月又は4か月ごとの更新となっていて通算で5年が上限です。
立証資料
認定・変更・更新で必要書類が異なります。すべての申請人(日本で就労を希望する外国人材)が同じ受け入れ先で働く場合は省略できるものもありますので、「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」(※1)を入念に確認しましょう。
また、上記確認表には詳しく記載されていませんが、以下の番号の書類について留意してください。
11~13:特定技能1号を対象として業種ごとに実施される技能試験や日本語試験に合格していなければなりません。結果が分かる前に申請しても受理されないので注意が必要です。
28:特定技能所属機関とは外国人材を受け入れる企業・機関を指します。
64:「1号特定技能外国人支援計画書」は、事前ガイダンスの提供や適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援など、全9項目に及ぶ支援内容を記載する必要があります(※2)。自社で実施できない場合は、業界団体などからなる「登録支援機関」に委託することもできます。登録支援機関についても在留資格申請前に法務省から認定を受けていなければなりません。
身分を証する文書(身分証明書等)
申請資格の有無を確認するため、代理人が申請手続きをする場合に提示が求められます。
その他
認定申請をする場合のみ返信用封筒1通が必要です。また、変更申請では申請人のパスポートと在留カードの提示が求められます(代理人が手続きする場合でも申請人本人のものが必要)。法務省のHPには次の記載もありますので、新たに必要な書類ができたときは速やかに提出しましょう。
「このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめご承知おき願います。 」
まとめ
在留資格 特定技能1号の認定・変更・更新の際に必要な申請書類がお分かりただけたのではないでしょうか。申請にともなう提出書類は変更になる場合が考えられますので、事前に最新情報をご確認ください。
※1 法務省 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 特定技能 4 その他立証資料はこちら
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00196.html
※2 法務省:特定技能運用要領・各種様式等 参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書
http://www.moj.go.jp/content/001289000.pdf
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ライタープロフィール
萩野康史:難しい話題でも平易な文章で分かりやすく紹介すことを心がけています。ビジネス関連の記事と並行してアートや旅についても執筆中。ライターとして生計を立てることは子供のころからの夢でした。
株式会社ジープラスメディアでは、外国人履歴書登録者数47万人、8,000社以上の日本企業に外国人採用のサポート実績を誇ります。外国人・マルチリンガルな人材をお探しの場合は求人サービスへ。
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