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今日から外国人の新規入国が再開!

immigration board line

■8日から留学生らの新規入国を容認
政府は本日8日から、昨年末以降、原則認めていなかった外国人のビジネス関係者や留学生、技能実習生らの新規入国を条件付きで認めることを発表しました。

日本が薬事承認している米ファイザー製、米モデルナ製、英アストラゼネカ製の3種類のワクチンを接種済みでビジネスや就労目的での3カ月以内の短期滞在者は、受け入れ先の企業や団体の行動管理を条件に入国後の待機を最短3日間とするとしています。

一方、長期滞在の留学生や技能実習生については、入国後14日間の待機が必要となります。ただし、指定のワクチンを接種済みの場合は10日間に短縮するとしています。また、今回入国が認められる留学生に関しては以下の条件を満たしている必要があります。

1)受入責任者が、出入国在留管理庁で実施した令和3年の教育機関の選定に
 より、留学生の在籍管理に関して「適正校」である旨の通知を受けていること

2)入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内で
 あること
 令和3年11月の利用対象者 → 2020年1月1日~2020年3月31日
 令和3年12月の利用対象者 → 2020年1月1日~2020年9月30日
 令和4年 1月の利用対象者 → 2020年1月1日~2021年3月31日
 令和4年 2月以降の利用対象者 → 実施状況等を踏まえつつ決定

※ 利用対象者とは、当該月に業所管省庁に対して申請を行うことができる者をいいます。このため、
 在留資格認定証明書の作成日が上記期間の後の者について申請することはできません。

さらに政府は今後、現在1日当たり3500人としている入国者制限の枠についても引き上げを検討していくようです。

今回の入国規制緩和によって、これまで在留資格認定証明書の交付を受けながら、入国制限措置により来日できなかった留学生(およそ15万人)の入国が加速するものと期待されます。

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