コロナ変異種を受けて、外国人の入国を12月28日から1月末まで停止 - GPlusMedia

コロナ変異種を受けて、外国人の入国を12月28日から1月末まで停止

immigration board line

日本政府は12月26日、12月28日深夜から1月末までのすべての国からの外国人の入国を停止すると発表しました。ただし、11カ国からのビジネス出張者はすでに出張の枠組みで入国を承認されています。

この決定は、英国やその他の国で発生し、空港の検疫や東京でも検出された、感染性の高いコロナウイルスの変異種の発生によるものです。

主なルールと変更は次のとおりです。

在留資格のある日本人および外国人

  • 日本に帰国し、入国する可能性があります。
  • 2週間の検疫が免除されません。
  • 出発の72時間前に陰性であることの証明と、日本到着時にPCR検査が必要になります。
  • 政府は、新種のウイルスが検出された国や地域から日本に入国する人々の検疫要件を強化します。

外国人の新規入国

  • 12月28日深夜から1月末まで、各国からの外国人の新規入国が停止されます。
    • 日本は12月28日月曜日から新しいビザの発行を停止します。
    • ただし、すでに在留ビザを取得している場合は、28日以降に入国できます。
    • 在留ビザを取得しているかどうかに関係なく、英国または南アフリカに14日間の着陸申請を行った場合、日本への入国は拒否されます。
  • この停止は、日本がビジネス協定を結んでいる11カ国からのビジネス旅行者には適用されません。
    • タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ブルネイ、台湾、シンガポール、韓国、中国
  • 外国人観光客の入国を拒否する方針に変更はありません。

今年の11月まで

今年の秋以降、日本は、ウイルスの蔓延と経済活動の再開を抑制するための措置のバランスをとることを目指して、国境を越えた旅行の制限を徐々に緩和してきました。

  • 9月から、中長期の在留資格(就労ビザ、学生ビザ)の外国人による日本への再入国が許可されました。
  • 10月から、在留資格(就労ビザ、学生ビザ)の外国人による新規入国が許可されました。
  • 11月1日から、海外出張から日本に再入国する日本人および外国人は、2週間の検疫が免除されました。

前述のように、12月26日に発表された新しい規則は、すでに在留資格を持っている日本人と外国人を除いて、基本的に日本への入国を停止します。


出典:日経新聞、2020年12月26日