在留資格を持つ外国人は、帰国後2週間の待機措置を免除へ - GPlusMedia

在留資格を持つ外国人は、帰国後2週間の待機措置を免除へ

Man in shoes with bag standing next to line with word IMMIGRATION and flag of Japan on asphalt road

日本は、海外出張から帰国する日本人や在留資格を持っている外国人を対象に、2週間の待機措置要件から免除することにより、入国制限をさらに緩和する予定です。これは日経新聞の報道によるものです。

待機措置を免除される人とは、彼らの所在を詳述した行動計画書を提出し、公共交通機関の使用を行っていない必要があります。国境規制の緩和は、民間企業の従業員がビジネスのために海外に旅行することを容易にし、国内の経済活動の再開を促進することを目的としています。

菅首相は、国際交流の拡大を加速するために、試験所の試験能力を可能な限り迅速に最大限に活用するように試験センターに指示した。

首相の指示に沿って、今月は入国管理規則のさらなる緩和が実施される予定です。

10月1日から入国管理規則がどのように変更されたか

4月からの新型コロナウイルスに対する厳格な国境管理の実施を、10月1日からは緩和しました。10月の初めから行われた主な変更は次のとおりです。

  • 3か月以上滞在する外国人は、新たに入国できます。入国許可は、在留資格が3か月以上である限り、どの国の国民にも付与されます。これは、観光客が依然として着陸許可を拒否されることを意味します。
  • 1日あたりの入国許可人数(日本人・外国人を含む)は約2,000人を上限とします。成田空港、羽田空港、関西空港を合わせると、1日1万回のPCR検査能力があります。

2週間の待機措置免除の申請方法

2週間の待機免除は自動的ではありません。

免除を申請するには、外務省が決定したフォームを使用して、日本の最寄り空港の検査官に旅程を提出してください。オフィスの住所、滞在先の住所、今後2週間以内に行く予定の場所などを入力するように求められます。

海外出張の長さによっては、海外(入国前)での検査で、認定陰性の受験結果を提出する必要がある場合もあります。

また、着陸する空港でPCR検査を受ける必要があります。否定的な結果が出た場合は、入国が許可されます。

一部の国との特別協定

日本はいくつかの国と二国間協定を結んでおり、それらの国の市民は必要な2週間の検疫待機を免除されています。

  • 韓国と日本の間、およびシンガポールと日本の間を旅行するビジネス旅行者は、旅行の両端で2週間の検疫を行う必要はありません。
  • 英国、フランス、オランダも、日本人が日本から入国する際の検疫期間の要件を解除しました。

今後の対策

政府は近い将来、以下の移民対策を優先する予定です。

  • 移民を拡大して、ビジネス出張者以上のものをカバーすること。
  • ビジネス出張者に適用される規則をさらに緩和する。
  • 現在、ビジネス出張者は原則としてプライベートジェットで日本に来なければならず、最長72時間しか滞在できません。将来的には、日本は旅行者のグループがチャーター便で来て、より長い期間滞在することを許可するでしょう。
  • 現在、世界の半数以上の国が日本から発行されたレベル3の旅行警告の対象となっています。これは、「旅行はキャンセルすることをお勧めします」という意味です。日本は1か月以内に、これらの国の一部の警戒レベルをレベル2に下げるか、「不必要または緊急でない旅行を控える」ことを計画しています。シンガポール、タイ、韓国、中国、香港、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、台湾の12か国で、月内に旅行の警告レベルが下げられます。
  • 空港での出入国管理手続きを改善し、入国審査を強化し、人の流れを円滑化する。

出典:日経新聞、2020年10月7日(日本語)

リード写真:iStock